知っていますか?
障がい者雇用率制度について
45.5人以上従業員がいる企業は障がい者を雇用する義務があります。
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障がい者雇用促進法43条第1項)
民間企業の法定雇用率は2.2%です。従業員を45.5人以上雇用している企業は、障がい者を1人以上雇用しなければなりません。